|
1.「分権型陳情への改革」の目的について
(1)政官癒着の排除と利益誘導型政治からの脱却
(2)分権型陳情で霞ヶ関詣でを一掃
(3)国の行政刷新と地方改革に寄与
(4)透明性、公平性を確保する陳情処理
2.全体の流れについて
(1)要望・陳情は県連、国会議員(総支部)で受付けます。
(2)受付けました要望・陳情については、県連、国会議員(総支部)が民主党の政策や
マニフェストとの整合性をはかり、精査した上で、党本部に提出します。
○県内の課題に関する要望・陳情は、基本的に県連で受付けます。
○地域の課題に関する要望・陳情は、地域の国会議員(総支部)で受付けます。
3.受付・相談について
県内の課題に関する要望・陳情は、原則、毎週金曜日(14:00〜16:00)に県連事務所において
受付・相談をいたします。
受付けました要望・陳情は、内容を精査した上で、党本部に提出するか判断します。
4.要望・陳情の手続きについて
県連、国会議員(総支部)が受付けます要望・陳情の処理(内容の検討、党本部への提出手続き)に
以下の書類が必要です。
【必要な書類】
○自治体
(1)要望報告書(ダウンロード) 申請用紙はこちらです→
(2)説明資料(書式自由)
要望等の内容、課題、問題点等がわかる資料
○各種団体
(1)要望報告書(ダウンロード) 申請用紙はこちらです→
(2)説明資料 (書式自由)
要望等の内容、課題、問題点等がわかる資料
(3)提出団体の概要資料
事業概要等、役員名簿、構成人数等
【提出部数】
各3部
|